最低賃金法は必要なのか

最低賃金法は必要なのか


1 管理人 2023-08-17 07:58

もしも最低賃金法が撤廃されたならば、最低賃金以下の採算が合わない雇用が新たに創出されることになります。
そうなると、東南アジアや中国に移転していた海外の工場が日本に戻ってくるでしょう。

あとは、北陸の臨時の雪かき作業員や、ベビーシッターなどの雇用が生まれるかもしれません。
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101 管理人 2023-08-28 18:02

もしも最低賃金法を撤廃してしまったら最低賃金ラインの仕事をしている人たちの生活が困窮するのではないか、と懸念されるかもしれない。
しかし、最低賃金法には賃金の下支えの効果はそもそも存在しないと言われている。

例えば、時給2000円で募集している仕事は、時給2000円相当の労力を求められる仕事なのでその時給で募集している。
なので、最低賃金2000円の下支えの保証などなくても時給2000円で人が集まるならそれは時給2000円相当の仕事だという事になる。
それと同じように、時給850円の仕事は最低時給850円の下支えなどなくても元から850円相当の仕事なのであり、
最低自給が100円で制定されていようと、850円に制定されていようと、850円の仕事は850円相当の労力を求められている仕事なのです。
850円で人を募集して集まらなければ、時給を上げるか、その事業を畳むかどちらかの選択をしなければならないというだけの話なのです。
労働力の売り手と買い手の需給バランスで時給は決まってくる。
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102 管理人 2023-08-28 18:07

もしも現状の最低賃金以下の、低い賃金を受け取る人たちはどうやって生活すればいいのか?という指摘はあるかもしれない。
例えば、生活保護をもらっている人たちが、生活保護給付に加えて労働収入を加算してしまって良い、というルールに変われば
単純に生活保護給付者の労働人口が加算されるという事になる。
あとは、年金生活者の労働人口が加算されるという事が予想される。
加えて、各種何かしらの障害をもって通常の業務に携わることが困難な人たちにマッチした仕事が見つかるかもしれない。

労働人口が増えれば単純に国家全体の生産性が増えるという事は自然な道理だと思います。
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103 管理人 2023-08-28 18:09

経済特区制度などを設けて、ごく一部の地域を実験的に最低賃金法を撤廃し、どのような影響があるか調べてから
徐々に最低賃金法撤廃地域を広めていくというやり方が現実的かもしれない。
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104 匿名モードによる書き込みです。 2023-09-07 09:07

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https://financial-field.com/living/entry-81234

仮に現状の生活保護受給者160万世帯(約200万人ほどだと言われている。)が労働人口に加わるなら、
どれくらいの生産を担ってくれるだろうか?
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105 匿名モードによる書き込みです。 2023-09-07 09:13

https://www.nagaitoshiya.com/ja/2012/minimum-wage-law-japan/

””
日本では、最低賃金が生活保護の受給額を下回る逆転現象が問題視されて、2007年に最低賃金法が改正された。その結果、基準の引き上げ、違反業者に対する罰則の強化、適用除外制度の廃止と減額措置制度の新設など、規制が全般的に強化された。だが、こうした規制の強化が正しい選択だったとは言えない。むしろ、最低賃金の引き上げ→失業者の増加→生活保護受給者の増加→財政の悪化→増税→景気の悪化と企業の海外移転→失業者のさらなる増加→… という悪しき影響を及ぼすことになった。

2008年末から始まった年越し派遣村騒動をきっかけに、肉体的には働くことができる貧困者への生活保護支給が容認されるようになり、現在、その支給額の急増が社会問題化している。この問題を解決するために必要なことは、政府や自治体がよくやるような、自立支援と称して役所の業務を肥大化させることではない。余計な金をかけなくても、二つの制度変更だけで、この問題は解決できる。一つは最低賃金法を廃止することであり、もう一つは生活保護を就労意欲を高める制度に変更することである。

日本では、受給者が働いても、就労収入金額が増えた分、支給額が減額されるので、総収入はほとんど変化しない。これに対して、米国のTANFでは、就労収入金額の増加に伴って総収入が増えるので、扶助が就労意欲を阻害することはない。日本の生活保護制度も TANF 型の仕組みに変えるべきである。

これに加えて、「セーフティネットはどうあるべきか」で既に提案したように、バウチャーによる支給を行えば、用途自由の現金に対する需要が増えるので、受給者の就労意欲はさらに高まる。最低賃金法を廃止すれば、就労意欲のある受給者のほとんどが就職することができるだろう。たとえ就労収入金額がわずかでも、その増加は支給金額の減少につながるので、それは財政支出の削減につながる。

最低賃金法廃止のメリットは、これ以外にもう一つある。それは、多目的な労働を可能にするということである。最低賃金法の制定者は、労働の目的は、金を稼ぐことだけだという前提に立っているが、この前提を疑わなければならない。私たちが働く目的には、他にも、自己実現や他者との交流や規則正し生活を送るためのメリハリなどいろいろある。それらを純粋に趣味あるいは消費活動として行うことも可能であるが、仕事と兼ねて実現することも可能である。にもかかわらず、仕事は百パーセント仕事でなければならず、趣味は百パーセント趣味でなければならないと政府が勝手に決めて、それを法で国民に強制するのは不当な介入というものである。

具体例を一つ上げよう。今一人暮らしの育児経験のある高齢女性が、孤独ゆえの寂しさを解消したいと思っているとしよう。ペットを買って飼育するというのも一つの方法であるが、それは百パーセント趣味であり、純粋な消費活動である。しかし、近所の乳幼児を預かって面倒を見るなら、それは労働しての性格を帯びる。低料金で託児を頼みたいが、認定保育園の定員が満員で困っている共働きの夫婦にとってそうした人が近所にいることはありがたいことであるが、両者を結び付ける事業は、最低賃金法などの規制によって阻まれている。

現代の日本では定年退職した高齢者の数が増えている。彼らの中には、低賃金でもよいから、趣味と実益を兼ねた仕事をしてみたいという人は少なくないが、そうした潜在的需要は、最低賃金法によって満たされない状態となっている。高齢化社会にふさわしい労働の多様化を促進するという観点からも、最低賃金法の廃止を考えたいものだ。

””


上記のリンクの記事も参照してほしい。
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106 ぴっぴ 2023-09-09 01:17

joho11.gif 24.6 KB

https://www.shihoshoshi-nenkin.tsknet.or.jp/gaiyou/toukei2-2.html

年金受給者の数が3000万人に迫りそうなほど存在しています。
もしも最低賃金法を撤廃したなら、3000万人近くの年金受給者のうちどれほどの数の労働者が
労働人口として加算されるだろうか?
潜在的労働人口を掘り起こすためには、規制を緩和して新規参入者を増やさなければなりません。
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2 管理人 2023-08-28 18:26

全国最低賃金MAPランキング.png 151 KB

https://job-medley.com/tips/detail/941/
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3 匿名モードによる書き込みです。 2023-09-07 09:38

最低賃金を引き上げると失業率は増加するのか?
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301 匿名モードによる書き込みです。 2023-09-07 09:39

韓国「急激な最低賃金の引き上げ」で失業率に変化

最低賃金について、韓国が2018年に16.4%、19年に10.9%も急激に上げたことが話題になった。この2年続きの最低賃金の引き上げで、韓国の19年1月の失業率は18年の3.8%よりも上がって4.4%になり、韓国の最低賃金の急激な引き上げは、大量の失業者を生み出して大失敗だと言われた。

しかし、時間がたってみると、19年の失業率は3.8%に落ち着き18年と変わらなかった。

そのため、私がメールで受け取ったアトキンソン通信は、最初、
「最低賃金を賢く引き上げ、経営者がパニックにはならず、ショックを与える程度に引き上げるのが効果的だという説です。アメリカのある分析によると、12%以上の引き上げは危険な水準であるとされています。韓国政府も事前にこの分析を読んでいれば、2018年のように最低賃金を一気に16.4%も引き上げるという、混乱を招く政策を実施することもなかったのではないでしょうか」
と述べていたが、その後、「韓国では第1四半期に月の失業率が上昇する傾向があり、最低賃金の雇用への影響は短期的でなく、長期的に見なければならない」と意見を修正した。

https://gentosha-go.com/articles/-/39933
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302 匿名モードによる書き込みです。 2023-09-07 09:45

「最低賃金の引き上げ」は社会に良い影響をもたらすか

一方、アメリカでは、最低賃金の雇用への影響を中心に過去数十年間にわたり、実に多くの研究が蓄積されてきたが、コンセンサスは未だに得られていない。
長年にわたって、最低賃金の研究に携わってきたNeumarkは、最近の論文(Neumark[2019])で、
「これまでの最低賃金が雇用に及ぼす影響に関する実証研究の結果は、雇用に影響があるというものから、ないというものまで、多岐にわたっており、どれが真実を示しているか判定できない状態である。最低賃金の引き上げは最も技術が低い労働者の雇用を減らすが、それ以外の労働者の雇用には余り影響しないという研究が多い。
しかし、その研究結果から、最低賃金をこれまでよりももっと大きく引き上げても雇用は減らない、という結論を導くことはできない。最低賃金上げ幅が大きくなればなるほど、影響を受ける労働者が増えるからである」
という趣旨のことを述べて、「最低賃金の雇用への影響についての研究をより改善するためには、どのような問題を解決しなければならないか」という問題を提起している。
これが、長年、最低賃金の雇用に対する研究を続けてきたNeumarkの結論である。つまり、最低賃金の雇用への影響に関する実証研究は解決しなければならない問題を多く抱えているという意味で発展途上の段階にあり、断定的な結論を下せる段階に達していないということである。
このように、最低賃金の雇用への影響を実証的に明らかにすることが難しいのは、「仮に、最低賃金が引き上げられなかったならば、雇用はどのようになったか」という「実際には起きなかった仮の状況の下で起きただろうことを推測すること」が難しいからである。
このNeumark論文(2019)は、真実を「こういう論文が多い」という多数決で決めようとする態度を戒めた論文として読むべきであろう。

なお、最低賃金の引き上げは、技術力の低い労働者をより技術力の高い労働者に置き換えることを促進するとか、サービス価格の引き上げにより消費者に転嫁される、といった結論を導く研究も少なくない。
さらに、アトキンソン氏が主張する、最低賃金の引き上げは労働生産性を高めるという点を裏づける実証研究はほとんどない。日本では「最低賃金は労働生産性を引き上げない」という森川正之(2019)のアトキンソン説を否定する研究しかない状況である。
https://gentosha-go.com/articles/-/39933?page=3
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